平成30年 2月定例会
平成30年3月1日 (代表質問)
石井通春 (日本共産党)
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(1) 生活保護基準引き下げによる市民への影響を回避すべき
(2) 市立病院給食委託で現場の対応はなされているか
来院市民に広く支払い誓約書を書かせる事は合理的か
(3) 子供の貧困対策(給食費の無償化・給付型奨学金など)
(4) 市内の耕作放棄地への対応を
標題1.生活保護基準引き下げによる市民への影響を回避すべき
安倍政権が狙う生活保護基準引き下げ(生活扶助費の削減)で、特に子育て世帯に対する影響が甚大である。
(1) 保護基準引き下げと連動して支給や減免基準が引き下がる制度として就学援助や介護保険料などがあげられるが、具体的にどの制度が影響を受けるか。
(2) 前回保護基準が引き下がった際、特に就学援助については従来通りの基準で支給する決断を本市は行っている。今回も同様の決断をすべきではないか。また、他の影響を受ける制度においても同様の考え方で対応すべきではないか。
(3) 本市で生活保護を利用している世帯の中で、生活扶助費が「上がる世帯」、「変わらない世帯」、「下がる世帯」はそれぞれどの程度の割合か。また、この「下がる世帯」は、保護法に定める「健康で文化的な生活」と言えるか。
(4) 生活保護は保護から脱却し自立するまでの取り組みであるが、保護費の支給後、この取り組みがどれだけできているか。その中で課題はあるか。
標題2.市立病院給食委託で現場の対応はなされているか。来院市民に広く支払い誓約書を書かせる事は合理的か。
来年度から実施の給食の民間委託まで残り1か月を切っているが
(1) 委託理由の最大の理由とされた現場の調理師、栄養士、管理栄養士の確保は現人員体制が維持できていると立証できるか。
(2) 現在の従事者は委託後も同じ待遇で採用する事が契約の条件とされている。委託決定後、現場従業員に対し病院として来年度以降の勤務条件など具体的な説明はされたか。したとすればどういう内容か。
(3) 現在の食材調達業者が、来年度以降も引き続き病院に材料を納入できるのはどの程度あるのか。これまでの答弁は、地産地消を含め現在の食の同等以上の質を確保できるとあるが、現段階で委託後も明確にそれが進むことを市民に示すべきではないか。
(4) 委託による栄養指導料の増加は、委託検討期間中の事前調査では300万円程度であったが、最近になり病院は1300万円増加と説明をしている。この根拠はどこになるのか。
(5) 昨年11月から、来院市民に対し支払い能力がある人であっても、即日の支払いが困難なためと記された「支払誓約書」を書かせているが、その目的はなにか。書かせる事の効果はあるのか。
標題3.子供の貧困対策(給食費の無償化・給付型奨学金など)
日本政府の教育予算はOECD加盟国内で最低レベルであり、経済的な理由で進学をあきらめる子供が続出している。
本来であれば、国家予算を拡充すべきであるがその進行は遅々としており、切実な住民の声に対し奨学金や給食無償化など独自対応している自治体が町単位でも出てきている。
(1) 現在の給食費の月額負担(小学生4300円、中学生5100円)は、就学援助利用生徒が増加している傾向の中で重い負担ではないか。給食も食育という無償化が原則の義務教育過程の考えに立ち、多子世帯など一部減免の検討を行うべきではないか。
(2) 給食のご飯がアルミパックでの提供になっているが、本来の姿である釜で炊いた温かいご飯を提供するべきではないか。
(3) 世論に押され国は給付型奨学金の検討を進めているが、消費税10%増税が前提でなおかつ企業に有力な人材が支給対象など全く国民の願に立った検討になっていない。定住人口確保対策として藤枝在住などの条件下でも給付型の奨学金制度を検討すべきではないか。
標題4.市内の耕作放棄地への対応を
耕作放棄地の問題は中山間地のみならずいわゆる都市部の市内各地における従来の田や畑が後継者難、農作物の価格破壊などで放棄されたまま雑草等で近隣住民に迷惑となっている。
これまで農業委員会を通じ所有者に指導をしてもらったが、対処するかしないかは所有者次第である。
(1) 今後、こうしたケースが市内各地で続出すると考えるが、こうした実情に対し有効な対策を進めていくか。
(2) 市は「あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」が1975年に制定しており、所有者・管理者に対して雑草等の除去勧告や、30日以内の期限を付した除去命令を出すことができることになっている。これまでこの条例に基づいた取り組みがされているか。
今後この条例に基づいて実情に応じた対応は可能か。