令和元年 6月定例会
令和元年6月17日 (一般質問)
植田裕明 (藤新会)
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(1) 所有者不明土地対策について
(2) 食品ロス対策について
標題1.所有者不明土地対策について
未登記などにより、所有者が分からない土地が国土の20%、約410万ヘクタールにものぼり、これは九州全体よりも広いという驚くべき数値となっております。国も対策として、昨年6月「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「特別措置法」)」を成立、11月から一部施行、本年6月1日から施行となります。以下、本市における所有者不明土地に対する当局のご所見を伺います。
(1) 本市における所有者不明土地の実態
本市における所有者不明土地はどのような実態となっているでしょうか。
(2) 本市における公共工事等に支障のあると考えられる対象土地の状況
この問題が大きく取り上げられるようになったのは、東日本大震災でした。復興にむけて、公共工事がなされる際に、所有者不明土地が多く、工事が進められず、復興が遅れるという大きな課題が生じました。
こうした事例は全国的に見られ、公共の福祉に大きな支障があげられるとともに、経済的損失も巨額にのぼるといわれています。ついては、本市における公共工事で支障が考えられる対象土地の状況について伺います。
(3) 特別措置法の効果、今後、考えられる展開
前項と関連しますが、特別措置法の効果は期待できるでしょうか。また、所有者不明土地問題対策をさらに進める上から、国は民法、不動産登記法の改正を検討しているとのことですが、今後の展開をどのようにお考えでしょうか。
標題2.食品ロス対策について
本年5月24日、「食品ロス削減推進法」が参議院で可決し、成立いたしました。環境日本一を掲げるとともに、「もったいない運動」を推進している本市としては、大いに歓迎すべき法律と考えるところです。以下、本市における「食品ロス対策」について伺います。
(1) 本市における「食品ロス対策」はどのような方針か
類似都市中、市民ひとり当たりのごみ排出量の少なさは、全国で第4位に位置しているように、本市は、全国的にも環境施策の先進市と認識しております。また、環境省は学校給食の食べ残し削減等、食育や環境教育を促すモデル事業として本市の取り組みを採択しております。それだけに、「食品ロス対策」においても先進的に進める必要があると考えます。
環境水道部では、松本市から始まった「3010(サンマルイチマル)運動」も推奨するなど、積極的に取り組んでいるものと認識しておりますが、本市における「食品ロス対策」の具体的な取り組みについて伺います。
(2) 家庭系生ごみ資源化事業との関連について
同事業は、可燃ゴミ削減に大きく貢献する一方で、臭気対策や、実施地区、未実施地区とがあることから、市民への負荷において公平感に差異が生じるなどの課題があります。「食品ロス対策」は、この課題とも関連してきますが、当局はどうお考えでしょうか。
(3) もったいない運動と「食品ロス対策」をどう位置づけるか
もったいない運動は、私にとってもまことに思い入れの強い事業であります。本市としては、積極的に取り組まれ、全市的にもすっかり定着した観があることに、厚く感謝をいたすところです。もったいない運動は、「食品ロス対策」にも大きく関わることから、両者の位置づけを当局はどうお考えでしょうか。