令和元年 9月定例会
令和元年9月11日 (一般質問)
大石信生 (日本共産党)
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(1) 自由にものが言え、自由に表現できる市政に
標題1:自由にものが言え、自由に表現できる市政に
(1) 自治体の憲法順守義務について
最近、日本国憲法に明記されている国民の「知る権利」や「表現の自由」が相次いで蹂躙される事件が、国政だけでなく、地方政治でも起こっている。
これらは歴代の政権の中で、最も憲法をないがしろにしている安倍首相の下で深刻化していることは間違いない。藤枝市民が被害を受けないためにも一連の事態を黙過することは、民主主義の名において許されないことと考える。
そこで伺うが、国政が憲法順守義務を負っているのと同じく、地方自治体もまた憲法順守義務を負っているのではないか。当たり前のことだが、基本的な問題であり、明確な答弁を求めたい。
(2) 市民の「知る権利」は、本市において完全に保証されるか。
最近、静岡市において、2023年開業予定の清水港水族館の事業費170億円の内容について新聞社が開示請求したところ、ほゞ黒塗りで公開されるという事件が起こった。
これに対し「いまだにこんなことが政令指定都市でまかり通っているとは」という批判が巻き起こっている。明らかに民主主義に対する逆流であり、政治の劣化の現れだが、この根源はあべ政治にある。「森友・加計」問題はじめ、自衛隊イラク・スーダンの日報問題など枚挙にいとまがないほどの隠ぺい、改ざん、黒塗りの横行が、こうした風潮をつくり出してきた。
しかし、森友学園が建設予定だった小学校の設置趣意書のほとんどが黒塗りで開示されたことを不服とした神戸学院大・上脇教授の裁判では、黒塗り開示には「合理的根拠がない」と財務省が敗訴したように、「知る権利」が守られなければならないことは明白である。そこで聞くが、本市は、市民の「知る権利」を保証する確固とした立場を持っているか。
(3) 「表現の自由」は、本市において守られるか。
「梅雨(つゆ)空(ぞら)に九条守れの女性デモ」の俳句が、政治的との理由で、さいたま市の公民館だよりへ掲載を拒否されたいわゆる『9条俳句訴訟』は、1審、控訴審、最高裁ともに、さいたま市が完全敗訴した。最近で最も明快な「表現の自由」をめぐる裁判であった。表現への不当な干渉が断罪され、憲法学者から「事実上の検閲」と指摘された。ここから学ぶことは大きいのではないか。自由にものが言え、自由に表現ができ、当たり前のことがあたりまえに守られる市政であるべきではないか。
例えば市民文化祭で演奏する曲が政治的だといって規制されるようなことがあってはいけないと思うがどうか。
最近、あべ政治の強権の裏で劣化も進むもとで目立ってきている自治体による政治的中立を理由にした会場貸せない、後援しないなどのやり方は藤枝市においてはあってはならないと思うがどうか。「政治的中立性」とは「政治に関わらない」ことではないからである。