令和元年11月定例会
令和元年12月4日 (一般質問)
神戸好伸 (藤新会)
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(1) 藤枝市地域経済を支える「がんばる中小企業」振興基本条例について
(2) 農地利用目的変更(形質変更)について
標題1:藤枝市地域経済を支える「がんばる中小企業」振興基本条例について
藤枝市内の企業約6,000社の内1%が大企業であり、中小企業は99%、そのうち小規模企業は90%となっています。平成25年度頃より地元の中小企業を成長させる事で地域経済を活性化させる政策として、「エコノミックガーデニング」構想の導入を行って、産・官・学・民・金が一体となり、中小企業の支援に取り組んできたところです。
これらは、エフドアを拠点に全国に先駆け、起業/創業→成長期→成熟期へと、その中小企業を支える体制はキメ細かく行き届いていると感じております。
更に、その一環として平成28年11月議会では藤枝市地域経済を支える「がんばる中小企業」振興基本条例(以下中小企業振興基本条例)が可決され、中小企業の成長していく環境、そしてその活力が持続できる環境が更に手厚く支援される事となって来たところであります。
さて、この中小企業振興基本条例では、本市の責務として第5条に市は社会経済状況の変化に応じて計画的かつ効果的な中小企業振興施策を定め、実施するとともに、その実施に当たっては、次の事項に留意するものとすると書かれております。
@中小企業振興施策の実施に要する体制の整備及び財政上の措置に努めること。
A市が実施する工事の発注、物品及び役務の調達等において、中小企業の受注機会の増大に努めること。
B国、県その他機関との連携を強化するとともに、必要に応じて国及び県の施策の充実及び改善を要請すること。
本件は本年、既に平成30年度決算特別委員会でも質問とさせて頂きましたが、今後の展開も含めての本市の考え方を伺いたく以下のとおり質問と致します。
(1) 中小企業振興基本条例は施行後2年半を経過したところですが、本条例が中小企業にとって有益となっている具体的事例や何らかの効果がありましたら伺います。
(2) 中小企業振興基本条例の中、本市における責務は前述のA工事の発注、物品及び役務の調達等において、中小企業の受注機会の増大・・・とありますが、どの様な施策等を実施してきたか伺います。
(3) (2)の施策一環として、藤枝市小規模修繕等参加登録制度が平成30年度から始まっています。現在は約1年半の経過となっていますが、その内容と平成30年度と今年度上期の実績を伺います。
(4) 平成30年度から市長を中心とした中小企業推進会議が行われており、施策の具現化が行われていくと聞いております。中小企業各社の発展と地域経済の活性化のために今後どのように行っていくのか施策共々、藤枝市の産業振興ビジョン等あれば伺います。
標題2:農地利用目的変更(形質変更)について
耕作放棄地については、ご多分に漏れず本市においても問題となっています。耕作者の高齢化による耕作の放棄、農業後継者の不在、農業収益の減少などの理由により、耕作・生産どころか除草という管理もままならない状況にあります。
ここで確認させて頂きますが、農地から住居や駐車場に変更することを「農地転用」といい、農業委員会の許可を取らなければならないわけですが、盛り土をして農地(田)から農地(畑)に変更する場合は「農地利用目的変更(形質変更)」を農業委員会に届け出ることになっています。
安易な埋立て等により、一面の水田地域が寸断され、藤枝市の田園風景が失われることは寂しいことであり、水田からの浸透水による地下水涵養の面からも、水田を大切に守っていく必要があると思います。このような観点から以下、質問させて頂きます。
(1) 耕作放棄地を含む水田を埋立するための届け出が出された場合、どのような手続きとなるか伺います。
(2) 水田集積地において目的変更の届出が出された場合、隣接する農地の所有者等への通知等しているか伺います。
(3) 届け出とは、行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものですが、届け出内容等に、虚偽の申告等があった場合の対処方法を伺います。