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質問通告内容

会議名

令和4年藤枝市議会定例会11月定例月議会

質問日

令和4年12月1日 (一般質問)

議員名

石井通春 (日本共産党)
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通告内容

(1) 地産地消に反する給食センター統合
(2) 市が所有する市民の個人情報は保護する立場で

質問要旨

標題1:地産地消に反する給食センター統合

 来年度、建設の予算と工事契約が想定されている給食センターの統合(現在の西部、北部を廃止し、新たに新中部センターを建設した現在の3センター化から2センター化へ)で、給食の地産地消がどう進むか。
 美味しい給食と、自ら定めた地産地消条例に明らかに逆行するものであり、これまでの議会で「統合するけれど地産地消を進める」というのはどう見ても不可能である。
 当局より、令和4年8月~9月の一か月間の給食食材の納入状況の資料を頂いた。それを基に議論したい。

1:資料では、全体のごく一部の食材(米を除く、小松菜、枝豆、葉ネギ)が市内産となっている。納入量もそれぞれ299キロ、235キロ、160キロと少量でしかない。センターを大規模化すれば、当然納入食材の量は大量でなければ一定の給食が作れないわけで、これを見るだけで統合は地産地消に反するのは明らかではないか。

2:安定した受入れをするのは、個々の生産者との契約では成り立たない。6月議会さとう議員の質問に対し、生産者の利益保証を進める等の答弁があるが、生産者を納入者にする組織の構築などがないと進められないのではないか。

3:貯蔵が可能なキャベツやジャガイモなどは、センター単位で契約すれば市内業者からの納入が可能(またはそれに近くなる数量)なのではないか。

4:資料にないが、ある業者からは保存のきく冷凍食材の利用がされていると聞く。冷凍食材の利用はどれだけのものがあり、どういった献立に使われているのか。

標題2:市が所有する市民の個人情報は保護する立場で

 個人情報保護法の改正により、来年度より新たに藤枝市個人情報保護法施行条例が制定されることになり、本議会で条例案が上程されている。
 自治体の持つ市民の個人情報は、プライバシーに深く関わる。住所氏名電話番号はもとより、課税、納税、受給している社会保障、個人資産、医療費等々に及ぶ。
 もとより市民はこれらの情報を他人に知られたくない。その立場で、各自治体は独自の個人情報保護条例を定めて守秘義務の下で慎重に扱ってきた。
 ところが、医療、介護、福祉と言った分野で儲けを狙う財界の求めに応じて、国が定めたのが本法であり、情報を保護から「データ流通」に切り替え、各地で各々の保護条例があって当然なのに2000年問題ならぬ2000個問題とレッテルを貼り、市の条例を廃止し新法の下で新条例の策定に至っている。
 保護すべき情報を提供へと切り替えるものであることは、本市は援用しないとしているが、加工された(個人の識別ができない)個人情報を提供できるようにしている点に明確に現れている。
 ここでは、これまで保護する立場で条例で定められていた以下の項目が、新条例に定められているのか、なければ法の下で定められているのか定められていないのであれば、これまで同様下記の各項目通りの運用を行うのかを問う。

1:市は、個人情報を収集する際は、あらかじめその目的を明確にし、必要な範囲内で本人から収集しなければならない。(本人の同意がある場合、出版報道等により公にされているなど9つの例外を除く)現条例第5条2項「本人以外からの収集の制限」

2:市は、思想信条及び信教に関する個人情報を収集してはならない。(審査会の意見を聞いたうえで目的を達成するために必要な場合を除く)現条例第5条3項「センシティブ情報収集の禁止」

3:市は、個人情報取り扱い事務の目的以外の目的のために、個人情報を自ら利用し、市以外の者に提供してはならない。(1:とほぼ同様の8つの例外を除く)現条例第6条「目的外利用の制限」

4:市は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合により、個人情報を市以外の者に提供してはならない。現条例第7条「オンライン結合の禁止」

5:市民は、開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、市に対して訂正を請求できる。現条例第22条「訂正請求権」

6:市民は、開示を受けた自分の個人情報が、上記の1〜4の理由に違反して収集、又は利用されている時は、市に対して利用の停止を請求できる。現条例第27条「利用停止請求権」

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