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質問通告内容

会議名

令和6年9月藤枝市議会定例月議会

質問日

令和6年9月12日 (一般質問)

議員名

大石保幸 (公明党)
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通告内容

(1) ユニバーサルデザイン(UD)の推進について
(2) 児童手当と依存症対策について

質問要旨

標題1:ユニバーサルデザイン(UD)の推進について

(1) ユニバーサルデザインに対する所見
 ユニバーサルデザインとは、年齢・性別・文化の違いや障がいの有無に関係なく、誰にとっても分かりやすく、使いやすいことを指していますが、ユニバーサルデザインには7つの基本原則も謳われています。(@誰もが公平に使える・A使う時の自由度が高い・B使用方法が簡単で分かりやすい・C欲しい情報がすぐ理解できる・Dミスや危険につながらないデザイン・E身体への負担が少なく楽に使える・F使いやすい大きさと空間の確保)
 本市ではこれまでも年齢や障がいの有無に関わらず、安全で安心なまちづくりを推進してきたところですが、改めてユニバーサルデザインに対するご所見を伺います。

(2) 今までの取組みについて
 生活の様々な場面で目にするユニバーサルデザインですが、最近では本年7月に発行された新札にもユニバーサルデザインが取り入れられています。
 具体的には視覚障がい者のために触って識別できる11本の斜線が施され金額によって場所が違っていることや、今までよりも金額の数字が大きく印刷され、視力の弱い人にも見やすいデザインになっている点などです。
 本市でもユニバーサルデザインの導入は推進してきたところですが、今までの取組み状況を伺います。

(3) ユニバーサルデザイン遊具について
 ユニバーサルデザイン遊具の導入について一般質問で取り上げたのは令和3年9月定例月議会でした。
 東京オリンピック・パラリンピック、特にパラリンピックにおけるメダリストの出身地としてユニバーサルデザイン遊具の設置を質問し、市長から答弁をいただきました。
 その後、令和4年11月定例月議会では、遊具を設置する公園の名称についても答弁がありましたが、それ以降の状況について伺います。

(4) 災害時のユニバーサルデザイン化への取組みについて
 災害時には年齢や性別に関係なく要配慮者をはじめ様々な方が避難所に来られますし、中には、日本語が充分に理解できない方も来られる可能性もあります。
 避難所が誰にとっても利用できる場所となる様、事前に備えておくこと、避難所を含め災害時に対応したユニバーサルデザイン化が必要だと思いますので、市の取組みと今後の対応を伺います。

標題2:児童手当と依存症対策について

 児童手当は本年10月分から所得制限が撤廃され、支給対象も「高校生年代まで」に拡大されるなどの制度改正が行われます。
 子育てをしている世代にとっては大変にありがたい制度である児童手当ですが、受取口座は基本的に世帯主となります。しかし、その世帯主が何らかの依存症の場合、本来の児童のために使われずギャンブルなどに消費されるという問題が発生しています。
 ギャンブル依存症との言葉から大谷翔平選手の元通訳が巨額の損失を出していたことを思い起こす方もおられると思いますが、本来の目的のために児童手当が活用されることを願って以下伺います。

(1) 国の基本法及び県の依存症対策推進計画への対応について
  国では2018年10月に「ギャンブル等依存症対策基本法」が施行され、翌2019年4月に国の「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」が策定されました。
  基本法では都道府県に対して『地域の実情に即した「ギャンブル等依存症対策の推進に関する計画」を策定するよう努めなければならない。』としていることから、県では最初の計画を2021年3月に策定しましたが、本年4月からは第2期の計画がスタートしました。
市町村などの地方公共団体へは計画策定の努力義務は求めていませんが、幾つかの取組みは講じていかなければならない。とされておりますので、対応を伺います。

(2) 受給者変更への対応について
  一般的に、児童手当の受取口座の名義が夫になっており、その夫がギャンブル等の依存症で給料などをギャンブルにつぎ込み、児童手当にまで手を出していた場合、実質的に養育している妻に振り込み口座の変更の申請をすると、児童手当の受給者は父母のうち、原則として所得のある方あるいは高い方に支給されるため、配偶者の口座への振り込みは出来ず特例として児童虐待、DVがある場合、また別居して離婚協議中には可能の様ですが、これまで本市では、このような相談に対してどの様な対応をされてきたのか伺います。

(3) 今後の対応について
  児童手当の受給に関しては、昨年5月に「こども家庭庁」から事務連絡があったと聞いています。そして、その後の事務連絡等も受けて本年3月に仙台市ではギャンブル依存症の夫が児童手当を使い込んでしまう場合、実質的に養育をしている妻などに受給者を変更できる方針を明確にして市のホームページ等で公表しています。
  その後、幾つかの自治体でも市ホームページやこの10月の制度改正によって新たに作成されるパンフレットにも記載して周知していく方針が出され既に実施している自治体もあります。本市においてもその様なことが可能か、今後の対応について伺います。

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