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質問通告内容

会議名

平成25年 9月定例会

質問日

平成25年9月10日 (一般質問)

議員名

石井通春 (日本共産党)
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通告内容

1.“ゲリラ豪雨”に対する高洲地区等の水路対策について
2.岐路に立つ生活保護 藤枝市はどう向き合うか

質問要旨

1.“ゲリラ豪雨”に対する高洲地区等の水路対策について

 突発的で局地的大雨や雷をもたらす“ゲリラ豪雨”が今年も発生し、市民に被害をもたらしています。藤枝市でも7月17 日、総雨量は市役所で200 ミリ超、時間雨量は青島南公民館で最大75 ミリを観測しました。
 この豪雨で河川の氾濫や道路の冠水などの被害が出るだけでなく、高洲をはじめ市内各地にある水路が氾濫し、床下浸水の被害が出ています。17 日の豪雨について、私も高洲の住民の方にお話を伺いに行きました。住民は不安におののいています。市の対策はどうなっているでしょうか。

7月17 日の豪雨程度の雨量で市内各地どの程度の浸水になるかの把握は出来ているでしょうか。

市内水路による水害常襲地帯が何カ所あり、解決方法があるでしょうか。

2.岐路に立つ生活保護 藤枝市はどう向き合うか

 憲法25 条にある「生存権」に準拠している生活保護制度は、国民誰もが無差別平等に受ける権利を有し、国は国民誰もが最低限度の生活を送れるよう保障する責任を負っています。
 にもかかわらず国は、国民の多くが生活保護に陥る状態を作っておきながら、1%にも満たない不正受給を殊更強調して、8月から保護費の支給額を減額。3年間で平均6.5%、最大で10%の保護費を削ろうとしています。

憲法25 条「最低限度の生活」とは生活保護法で「健康で文化的な生活水準を維持する事ができるものでなければならない」とされています。3年かけて行われる保護費の削減によって、本市に住む育ちざかりの中学生2人を持つ40 代夫婦4人家族の場合、月額17 万余が3年後には15 万を切る。これで「健康で文化的な生活水準」と言えるでしょうか?

生活保護法2条には「国民誰もが無差別平等」に生活保護を受ける事が出来るとしていますが、これは貧困に至った理由云々ではなく今貧困に陥っている人はまず保護をするという法の原理だと考えますが、いかがでしょうか。

現場で対応しているケースワーカーの人員は、現状の複雑化する状況で足りていると考えているでしょうか。

保護基準額減額は生活保護世帯だけにとどまらず、様々な世帯に影響します。保護基準は、住民税非課税や就学援助基準などは生活保護基準である「生存権保障水準」に則しています。保護基準引き下げでどれだけの世帯に、どのくらいの影響があるか。
 影響ある世帯には、格段の措置を取るべきだと考えますが、いかがでしょうか。

生活保護受給決定までに最低でも14 日かかります。その間、数千円しかない相談者も多くいます。つなぎ資金貸付や柔軟な急迫保護の対応が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

就労支援について、無理のない働き方作りや、居場所つくりなどの取り組みが求められていると思いますが、いかがでしょうか。

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