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質問通告内容

会議名
平成31年 2月定例会
質問日
平成31年2月28日
区分
一般質問
議員名
大石信生 (日本共産党)
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内容

標題1.「きすみれ」種の保全を

 「きすみれ」はスミレ科の多年草で、高草山に自生していることから、このふもとに建設された藤枝市社会福祉協議会の建物の愛称になっている。近年、高草山のきすみれは数がめっきり減って、ほとんど絶滅寸前と言ってもいいような状況になっているという。焼津市は高草山に市のきすみれの保全地区をつくり、増やす活動を始め、市民の保全活動もあるとのことである。本市もこれを始める必要があると思うがどうか。

標題2.幹部職員の行政処分と文書管理の問題点について(請願審査は正しく行われたかの検証)

 昨年の11月議会に市民から「藤枝市における適正な文書管理と情報公開の徹底を求める請願」が提出され、審査の中で病院の二人の幹部職員が行政処分を受けた報告があった。
 今国政では、ウソ、隠ぺい、改ざんが横行し、企業の偽装の被害も深刻に広がるなか、本市でもこれに類することが起こったのである。病院が給食の委託業者とのヒアリング記録を破棄して無いとしたことや、ヒアリング日時を文書から除外して公開したことが、市民の訴えを調査した「藤枝市情報公開審査会」によって厳しく指摘されたことを受けての行政処分である。この審査会の指摘を踏まえた市民から上記の請願が出されたが、市議会は多数でこれを不採択にした。不採択の理由は「文書の破棄も改ざんもなかった」というもので、これでは審査会が出した結論と職員が処分されたことが誤りだったという結論を議会がだすことになる。多くの議員が文書管理の難しさや、給食委託の問題がよくわかっていないとはいえ、議会が誤った結論を出して、出しっぱなしというのは審議機関としての死を意味する。そこで私は、この間の問題点を確認しながら、議会の誤りを正すために、つぎの3つの問題点について質問する。

(1) 文書の「修正」、あるいは改ざんに関する問題点について
 @情報公開審査会は、「修正前の結果比較表も保管されていた以上これも公開すべきである」と、修正前の文書を見つけ出して公開を命じている。審査会に見つけられたのは病院の失敗だった。この文書は平成29年3月3日、市民から開示請求があったその日に作成されたことも認定されている。これもまずかった。ところが修正前の結果比較表は隠され、同3月19日ころ決裁権者(病院事務部長)の指示で、ヒアリング日時の欄を除外して(修正して)3月22日に修正した文書が公開されたのである。
 処分理由の「修正前後の二つの文書を公文書として保存し」はこのことではないか。
 A「結果比較表」は、何のためにつくられたか。つくる必要は全くなかったのではないか。これは開示請求に対応するだけの目的で急遽つくられたのではないか。
 Bヒアリング日時の欄を除外して公開した理由は何か。知られたくない情報がここにあったのではないか。
 Cヒアリング日時の欄を除外するような「修正」のことを、「改ざん」と呼ぶのではないか。

(2) 「ヒアリング経過を課内で供覧するなどの公文書で残さず」という処分理由、及び審査会が「残さなかったことは遺憾」と厳しく指摘したことに関して。
 @この意味は、ヒアリングは8回にわたって少なくとも10数時間行われたわけだから、組織として供覧する公文書として残されていなければならないということではないか。
 Aなぜ課内で供覧するなどの公文書として残さなかったのか。
 B「公文書で残さず」ということは破棄されたから残っていないということではないか。
 C「破棄はなかった」と言い切るのは、不可能だと思うがどうか。

(3) 「藤枝市病院事業管理規定に即した事務処理が適切ではなかった」という処分理由について。
 このような事態が、どうして起こったと考えているか。
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