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質問通告内容

会議名
令和2年藤枝市議会定例会11月定例月議会
質問日
令和2年12月3日
区分
一般質問
議員名
八木勝
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内容

標題1:新担い手3法と本市の方向性について

 令和元年6月に新・担い手3法が成立し、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。以下「品確法」という。)において、施工時期の平準化を図ることが公共工事の発注者の責務として規定されるとともに、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)において、そのための措置を講ずることが、発注者の努力義務とされました。また、令和元年10月には、入契法に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」や品確法に基づく「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」の一部変更が閣議決定され、施工時期の平準化への具体的な取組が公共工事の発注者の取り組むべき事項として位置付けられました。
 新・担い手3法が一部の規程を除き、本年10月1日から施行され、これに伴い、建設業法施工令の一部を改正する政令が令和2年5月20日に公布、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令が同年8月28日に公布されたところです。
 本市の「総合評価落札方式(特別簡易型)の施行に関する運用ガイドライン」にも、「本市の公共調達が求めるものは、単に安価な成果品ではない。企業に求められる、必要な技術的能力のみならず、地域社会への貢献・寄与度を含め、地域に根ざした企業の信頼性を評価する。本市にとって、最大の効果を追求することを目的として、いわば、地域・社会貢献活動を含めた「企業の信頼度=企業の総合力」に多くを期待して事業を発注するものである。」とあり、その観点から、以下4点について伺います。

(1) 品確法の概要に、災害時の緊急対応の充実強化とあるが、本市の考え方をまず伺います。

(2) 働き方改革への対応の項目より、適正な工期の設定と施工時期の平準化について、本市の現状について伺います。

(3) 生産性向上への取り組みの項目より、限りある人材の有効活用と若者の入職促進による将来の担い手の確保とあるが、本市はどのように考えているか伺います。

(4) その他の項目より、発注者の体制整備の中に発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備とあるが、本市の現状と課題について伺います。
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