質問通告内容
- 会議名
- 令和2年藤枝市議会定例会11月定例月議会
- 質問日
- 令和2年12月4日
- 区分
- 一般質問
- 議員名
- 山本信行 (公明党)
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内容
標題1:生活困窮者の現状と課題について
生活困窮と一口に言っても、経済面や家族関係、精神的な問題など多くの理由があり、複雑に絡み合っている場合もある。そのような人たちはなかなか声を上げられず、支援にたどりつけなかったり、既存の制度では救済されず、社会的に孤立したりしているケースが少なく無い。更に支えるケアラーの負担度が増し、困窮に至るケースもある。
生活困窮者の早期発見・早期支援に必要となるのは、行政はもちろん、社会福祉協議会や民間団体、保健師など多くの関係者が参加し、情報共有や問題解決に向けた議論を行うことが大切である。困窮者の自立に向けた支援計画の評価、修正なども検討することで、困窮者の実情に、より即した取り組みへ練り上げることが期待できる。
コロナ禍のなか、生活に困窮する方も増えてきている。また、来年4月からは改正社会福祉法が施行され、重層的支援体制整備事業が始まることを踏まえ、以下伺う。
(1) 過去5年間の生活保護世帯数の推移を伺う。
(2) 生活困窮に至る主な要因を伺う。
(3) 就職に関する支援を伺う。
(4) フードドライブ(バンク)の状況について伺う。
(5) 精神障がいなど、複合的な困窮者がDVやその他の理由で自宅にとどまれなくなった場合の一時避難場所について現状を伺う。
(6) 継続して寄り添う伴走型支援や、いわゆる断らない相談支援を具体化するための重層的支援体制整備事業を含む改正社会福祉法が来年4月に施行される。改正社会福祉法について本市の考え方を伺う。
(7) 本人の判断能力が低下・喪失により金銭感覚が低下し多重債務などに陥り生活困窮に至る傾向もあるが、家計相談等の状況を伺う。
標題2:市営住宅などの住居支援について
公営住宅法では、第1条に「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」と規定している。このように、公営住宅は、民間の賃貸住宅に比して低廉な家賃が設定され、住宅に困窮する低額所得者であっても入居が可能となっており、いわゆる「住宅セーフティネット」の中核として機能している。
市営住宅などの住居支援について以下伺う。
(1) 市営住宅の空き状況はどのようか近年の推移も含めて伺う。
(2) 市営住宅や借上型公営住宅の家賃設定について伺う。
(3) 古い市営住宅では、エアコン設置が難しいとの相談もあり、住民同士のトラブルも課題であると感じる。住環境はどの様か伺う。
(4) 新規市営住宅の必要性をどう考えているか伺う。
(5) 国土交通省では2018年3月に公営住宅の入居要件から連帯保証人規定を外すよう通知している。本市の市営住宅の保証人要件の考え方について伺う。