質問通告内容
- 会議名
- 令和4年藤枝市議会定例会6月定例月議会
- 質問日
- 令和4年6月14日
- 区分
- 一般質問
- 議員名
- 神戸好伸 (藤新会)
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内容
標題1:静岡県盛土等に関する条例施行に伴う対応について
令和3年7月3日(土)午前10時30分頃、熱海市伊豆山地区において発生した土石流は、標高約390m地点(海岸から約2q上流)から逢初(あいぞめ)川を流下(りゅうか)し、被災範囲は、延長約1q、最大幅約120mにわたり、死者27人、行方不明1人の大惨事となりました。熱海市の土石流災害により、いまだに避難生活を続けなければならない伊豆山地区の住民は、戻りたいけど戻れない現実の中におります。
8月県は国からの要請に基づき、盛り土の緊急点検から、その後の土砂災害警戒区域の上流域や山地災害危険地区の集水区域など重点エリアに設定し、盛り土(残土)総点検を報告するよう自治体に求めました。結果、静岡県内では9月21日に、行政手続きが行われていない可能性のある130ヶ所を含む、1,857ヶ所を重点エリア内で対象にすると発表し、11月頃までに現地確認を行って危険性や違法性が無いかを調査致しました。
地形データ抽出箇所を除き、関係法令の手続き資料から盛り土(残土)を絞り込むと、砂防三法は計89ヶ所、宅地造成許可は131ヶ所、都市計画法に基づく開発許可は178ヶ所、県土(つち)採取(さいしゅ)等規制条例は306ヶ所、森林法に基づく林地開発許可は454ヶ所、農地法・農振法は計383ヶ所、大規模盛土造成地は182ヶ所との事でした。このような県内の盛り土状況の中、藤枝市ではどのような状態なのか、また今後の盛り土(残土)に対する対応等以下質問とさせて頂きます。
(1) 市内において盛り土の緊急点検や土砂災害警戒区域の上流域や山地災害危険地区の集水区域などでは、盛り土の総点検後の報告はどのようにされたか、関係法令毎に伺います。
(2) 令和4年3月29日公布、令和4年7月1日施行される静岡県盛土等の規制に関する条例38条に土砂等の崩壊、飛散又は流出による災害の防止及び生活環境の保全に関して、この条例と同等以上の効果が得られるものとして、知事が認める内容を有する、藤枝市条例が制定されているのか伺います。
(3) 令和3年10月29日「盛り土110番」整備は、静岡県と35市町の住民からの通報受付の体制が整ったと発表されました。藤枝市も643-3373(都市政策課)が窓口となっていますが、通報や連絡など現在までの実績を伺います。
(4) 静岡県盛土等の規制に関する条例第9条には、国、地方公共団体、その他規則で定める者が行う盛土等は知事の許可は不要と記載されていますが、藤枝市内での工事のうち、国の各省庁の公共工事や島田土木事務所工事の際の盛り土(残土)の処理方法の情報の共有は出来ているか伺います。
(5) 静岡県盛土等の規制に関する条例によれば、盛土等を行う者、土砂等を発生させる者、盛土等について斡旋を行う者、盛土等に用いられる土砂等を販売、排出、製造、処理運搬もしくは保管する者又は盛土等区域の土地の所有者に対し関連する全てに責任があると理解したが宜しいか伺います。
(6) 静岡県盛土等の規制に関する条例の対象とならない1,000u未満かつ、1,000立方メートル未満の盛り土(残土)の場合藤枝市独自の盛り土条例を施行するのか、又は不要なのか、県の盛り土等の規制に満たない場合の処理方法を伺います。