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質問通告内容

会議名
令和4年藤枝市議会定例会11月定例月議会
質問日
令和4年11月30日
区分
一般質問
議員名
神戸好伸 (藤新会)
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内容

標題1:台風15号「雨台風」による水災について

 自然災害の種類を挙げると、地震、風災、水災(すいさい)、落雷、津波、雹(ひょう)・雪災(せつさい)、噴火等があります。忘れもしません今年の9月23日夜から24日未明にかけて、台風15号「雨台風」が到来いたしました。勢力はあまり強くはありませんでしたが、48年前(1974年)私が高校三年生の夏に発生した七夕台風に次ぐ記録的な大雨となり、藤枝市内9ヶ所ある雨量計も代表的な所として、降り始めからの総降水量が高根山405.5mm、市役所319.5mm、青島南308.5mm、葉梨西北303.5mm、そして1時間当たりの最大値もそれぞれ、93mm、124.5mm、132.0mm、107.0mmと観測され「水災」となりました。人的被害はないものの、住宅被害において床上浸水151件、床下浸水104件、半壊4件、一部破損が4件となり合計263件もの建物被害に見まわれてしまいました。
 こんなに多くの雨が降ったのは、上空に積乱雲が次々に発生し連なって、線状降水帯が何時間も停滞したからとの事ですが、現在の観測や予測技術では、予測が困難との事です。このような中、一般質問とさせて頂くのは、災害に対する動作や予測も難しい事象後の翌、早朝からの「水災」された住民の皆様の困り事をどのように対処・解決すればよいのか、以下質問とさせて頂きます。

(1) 床上浸水したお宅では、明るくなってきた頃より、ご近所・親戚の皆さんで、畳を上げ、水に浸かった冷蔵庫や洗濯機を外に持ち出し、溜まった濁水や泥を掃き出し、使えなくなった物はとにかく外に出し、車庫で浮いた車の取出し等、生活出来るようにしようと必死なご様子でした。これらは何処で引き取って頂けるのか、駄目なのか、罹災証明のためとにかく、写真を撮っておいてとは言ったものの、今日は24日(土曜日)まだ7時、市役所には連絡が取れるか?から始まって右往左往でした。道路向こうを流れる二級河川の市場川では、砂利は道路に堆積し、沢水の側溝蓋は持ち上がって往来不能、流木もガードレールの殆どの支柱に掛かり、川向こうの2軒の水道は断水となるあり様でした。途方に暮れ、意気消沈した市民は、何処に連絡して宜しかったのか伺います。

(2) 今回の豪雨水災は、9月23日(秋分の日)祝日(金曜日)、24日(土曜日)、25日(日曜日)、そして26日は(月曜日)で地区交流センターは休館日となる日程でした。こんな状況でも水害対策室の室長を始め他関係ご担当者も、本来休日なのに今回は、気を休めることも無いくらいの緊張感だった事と思います。心より敬意を表したいと存じます。避難判断チームを参集して、その後の情報や状況に備える事となりますが、指定緊急避難場所(交流センター)開設又は、災害対策本部設置等に至るまでの経緯やそれぞれへの連絡方法と時系列も含めて伺いたいと存じます。

(3) 避難判断チームより、自治会長や自主防災会長へ自動一斉配信を行い指示連絡を行うと同時に、組織が動いたと思います。自治会長以下組織と自主防災会長以下組織の役割分担とそれぞれ地域組織は、年次役員で不慣れが生じてその活動に温度差も見受けられた事も正直とする話ですが、どのような動き方が理想なのか、更に未曽有の事態が発生した場合に備えて伺います。

(4) 被災ゴミに付いては、高齢者や障碍者又はその量にご配慮いただき、町内会申告によって町内会館や公園等に集積して回収に来て頂きました。本来は、藤枝市災害廃棄物処理計画により、予め災害種別や状況に応じて仮置き場が決まっている事と伺っておりましたが、水没した家具や家電、タタミ等、今回は応急仮設住宅建設予定地であった、浄化センターグラウンドに被災ゴミごみの持ち込み回収と周知頂きましたのが24日(土曜日)の14:00〜となり、また種別や回収期間も含めて、どのような決定方法又はマニュアル等あったのか伺います。

(5) 地区交流センターの職員の皆様には、夜間休日にも関わらず、また労を惜しまずセンターに詰めて頂き避難者の救護等、率先して行動を起こして頂きました事、心より感謝を致します。26日(月曜日)は休館日でしたが、被災された市民はまだまだ、罹災証明や水没した車両の相談等、対面での相談をさせて頂こうと足を運んだことも当たり前の話しです。
 途方に暮れ、どうしたらよいか分からない地域住民に一番近く寄り添ってあげられるのは、地区交流センターの職員の皆様だったのかもしれませんが、当日は地区交流センターは閉館していたと聞きました。ローテ―ションを組み待機して頂く事は出来なかったのか伺います。

標題2:静岡県盛土条例施行から4ヶ月経過にあたり

 「静岡県盛土等の規制に関する条例」(以下盛土条例という)が施行されてから4ヶ月余りとなりますが、施行前に一般質問とさせて頂きましたが、振り返りますと、この条例の目的は、「盛土等の施工に伴う災害の防止のための技術的基準等と環境の保全のための土壌汚染や水質汚濁の基準等を規定し、それらの遵守により県民の生命、身体及び財産を保護する」という事でした。
 今、現場では何が起きているのか、お伝えしようと思いますが、条例第7条、第8条の土砂基準に適合しない土砂を用いた盛土の禁止が主で、面積1,000m2以上、土量1,000m3以上の盛土が対象です。

@数少ない残土受入側の処理場(施行当時は藤枝市も4ヶ所への処理場があるとの答弁、現在は牧之原市の1ヶ所のみ)まで運搬する際に、汚染の恐れが無い事を証明する調査票が無ければ受入れをして頂けない。

Aその調査票申請のために、面積1,000m2では2ヶ所試料により土壌汚染検査をしなければならなく、申請までの経費として、約250万円以上(試料30万×n+工事料+水質検査+行政書士申請料)掛かる。

B土壌調査及び土壌汚染で無い事を証明して、工事着手前に県への許可申請を提出し(提出後約6ヶ月)許可される。通らなければ工事は出来ない。

C住民説明会は、必須で行い開催結果報告を行わなければならない。(条例第12条、施行規則第8条)市内を始め、全県内でも、建設土木業・不動産業・行政書士・土地家屋調査士の間では、発注した工事の進捗が悪くまた、建設工事の発注ができない等により遅滞どころか開始が出来ない状況との事です。
 以上のような状況より質問させて頂きます。

(1) 藤枝市発注工事は、公共工事は許可を要しないとしているが土壌調査をしていない為、仮置きは宜しいが残土最終処理の受け入れを拒否されている工事はありませんか伺います。

(2) 民間工事等で宅地造成が計画より、遅延が生じておりますが、市が発注する公共工事において土壌汚染や水質汚染の検査等の経費や最終処分場等どのようにお考えか伺います。
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