質問通告内容
- 会議名
- 令和4年藤枝市議会定例会11月定例月議会
- 質問日
- 令和4年12月1日
- 区分
- 一般質問
- 議員名
- さとう まりこ (日本共産党)
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内容
標題1:猛毒のヒ素・セレンを含む土の埋立てはやめ無害化処理を 仮宿道の駅計画を問う
仮宿地区のクリーンセンター附帯施設用地に、藤枝バイパス4車線化事業潮トンネル掘削土を埋立てることについて、日本共産党の大石信生前市議が一般質問をしたのは一年前の11月定例月議会である。12月2日の質問では、トンネル掘削土は環境基準の二倍を上回る猛毒のヒ素とセレンを含むものであり、その危険性が指摘された。
その時の答弁は、「ベントナイト混合土で包み、その上にアスファルト舗装をすることで完全に地中に封じ込め、安全対策が徹底できるものと認識している」というものであった。しかし、そののちの12月14日に、副市長と基盤整備局長、企画政策課長が静岡国道事務所に出向いて協議を行い、取り止めを含めた再検討の意向を伝えている。両者の協議は12月20日にも引き続き行われ、これらの協議の主な内容が「議事概要」として文書にまとめられ、協議参加者全員が記名、押印し、双方がそれぞれ保有している。議事概要の主な内容は、@潮トンネル工事発生土のうち、要対策土を仮宿地区の藤枝市所有地に搬入し、封じ込めを実施する。A要対策土の搬入、封じ込め等の所要の対策、造成及び水質管理については、静岡国道事務所が地元町内会に事前に説明を行い、了解を得る。B封じ込め用地については、将来的に道の駅新設構想に活用することとし、(中略)静岡国道事務所が取得する。というものである。
そして、12月24日、藤枝市は静岡国道事務所と「国道1号藤枝バイパス4車線化に伴う建設発生土の受入協定」を締結した。
議事概要の2番目に確認されている国道事務所の説明会が実際に行なわれたのは、今年の6月23日と7月24日であった。この説明を受けて、仮宿町内の住民405人が「50年、100年先、永い将来にわたっての安全対策が、十分に確保されているとは、到底、見受けられない」として、未来永劫にわたる仮宿地区の安全な生活環境を守るため、要対策土の埋立て計画を撤回するよう求める要請書を、9月から10月にかけて、藤枝市長と国道事務所長宛に提出した。仮宿町内会加入世帯の半数近くの世帯が、この意思表示をしたものである。
以上の経緯を踏まえて、以下を伺う。
(1) 多数の住民から出された仮宿町内の埋立て撤回要請について、市としてどのように受け止め、どう対処したのか。
(2) ベントナイト混合土による「封じ込め工法」の将来的な安全性は証明されていない。
ヒ素とセレンは元素であるから、どんなに時間がたっても分解されてなくなるということはない。永遠。一方、ベントナイト混合土工法は、これまでの遮水シート工法がダメだとわかってきて採用され始めた新しい工法であり、実際の長期的な検証はない。わかっているのは、水分が飽和に達すれば強度が著しく低下すること。
9月23日の台風15号のあと、埋立て予定地の地面から大量の水が浸み出しているのを仮宿の住民が目撃している。場所によっては何十トンもの土圧を受けながら、一時間100ミリ越える大雨、大地震にも永遠に耐え続けねばならない。
@厚さ50センチしかないベントナイト混合土でくるむ工法が、100年、200年、300年後、もっと先の将来にわたって絶対に安全だと断言できるのか。
A市は、この工法について独自に検証したのか。
B市としても、安全を確信できないからこそ、いったんは取り止める方向を検討したのではないか。
(3) 水質検査を受け入れの条件としているが、水質検査はヒ素とセレンの漏出を防ぐものではない。漏出すれば、地下水が汚染される。表層の水は朝比奈川を経て、農業用水として仮宿地区や焼津の東益津地域に入り汚染を広げる。最後は海を汚染する。
@万が一、漏出した場合想定外では済まない。どのように対応するのか。
A水質検査で検出された時には、すでに環境中に汚染が広がっている。岐阜県山県市では埋立て計画を撤回させ無害化処理させた。環境日本一を掲げる本市としても、無害化処理を求めることが次世代への責任ではないか。
(4) 国一バイパス4車線化に向けてトンネル掘削土は、時ケ谷、原、谷稲葉とさらに続いていく。潮トンネルと同様、有害重金属が検出された場合はどう対応するのか。
(5) クリーンセンター附帯施設について
ごみ焼却施設の移転問題は大変難航し、ようやく仮宿地内に決まった。その際、市と町内会が交わした確約書には、住民要望としてクリーンセンター附帯施設は「多目的余熱利用施設及び多目的広場」「災害時の避難場所として全住民が利用できるもの」と記載されている。しかし、市がクリーンセンター附帯施設用地に計画を進めているのは猛毒のヒ素とセレンを含む要対策土付きの道の駅。ごみ焼却施設移転問題という難問を引き受けてくれた仮宿町内会に対して、負担の上乗せである。しかも、要対策土を埋めた部分には建物が建てられないので、地元が要望した余熱利用施設(プールや入浴施設等)も防災施設も作ろうにも用地の残り部分では広さが足りないという。
@附帯施設とはそもそも何のために設置するのか。
A道の駅は、地域の外からの訪問者向けの施設。「道の駅は地域活性化のためにあってもよいが、地域住民の福利に資するという附帯施設とは別だ」という声も地元から出ている。道の駅は、あくまで道の駅であって、市の都合で作るものである。これをもってクリーンセンターの附帯施設とすることに住民の同意はあるのか。
(6) クリーンセンター附帯施設用地に、町内会の要望した余熱利用施設・多目的広場、防災施設という附帯施設とは目的が異なる道の駅を作ることは、地方自治法に違反するおそれがある。
地方自治法238条の4において、地方公共団体の公有財産のうち行政財産は、「貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。」と定められている。同じく238条の4の2項から4項において、この定めから除外される場合も「その用途又は目的を妨げない限度において」とされている。
@クリーンセンター附帯施設用地は、行政財産ではないのか
A令和3年12月24日付「建設発生土受入協定」では、建設発生土盛土工事が完了するまでの間、附帯施設用地を静岡国道事務所に無償で使用させる内容となっている。また、附帯施設用地の半分ほどの要対策土埋立場所を、道の駅整備事業の中で国道事務所に売り渡す契約となっている。そして、附帯施設用地全体を、道の駅の用地とするものである。
これらは、地方自治法に違反するものではないのか。