質問通告内容
- 会議名
- 令和8年9月藤枝市議会定例月議会
- 質問日
- 令和8年9月8日
- 区分
- 一般質問
- 議員名
- 大石保幸 (公明党)
内容
標題1:ケアラーへの支援について
ケアラーとは、『こころやからだに不調のある人への「介護」「看病」「療育」「世話」「気づかい」など、ケアの必要な家族や近親者・友人・知人などを無償でケアする人たち』と日本ケアラー連盟では定義しており、日本のケアラーの約7割は家族が担っていると言われています。
ヤングケアラーという言葉の周知啓発は進み、認知度は高まりつつありますが、ヤング以外でも以前から無償でケアをされてきた方たちはケアラーでした。そして、ケアをする人の状況や環境により、様々な種類のケアラーが存在しています。
さて、本年7月、こども家庭庁を中心としたプロジェクトチームが新たな「ヤングケアラー支援プラン」を決定しました。
このプランでは大きく4つの柱を掲げていますが、その中でもヤングケアラーという状態になっている背景には、本人だけではなく家庭全体の問題が複合的に関係していることから「家庭まるごと」の支援が追加をされました。また、従来の福祉・介護・医療・教育に新たに就労を追加して相談体制を充実させるとともに関係機関の連携を強める方向となっています。さらに、地方公共団体にも幾つかの取組を求めておりますので、ケアラーについて以下伺ってまいります。
(1)ヤングケアラーの把握について
令和5年度に、こども家庭庁が発足しました。こども家庭庁のホームページには、ヤングケアラーの特設サイトも開設されていますが、こども家庭庁発足後の法律の改正や通達などによって、ヤングケアラーや若者ケアラーの支援に地方公共団体が以前にも増して関わることとなりました。そこで、本市における、ヤングケアラーの把握については、教育現場も含めてどの様に取組まれたのか伺います。
(2)ヤングケアラーへの支援について
把握をされたヤングケアラーにはどの様な支援を展開されているのか伺います。
(3)障がい児者のケアラーへの支援について
3区分の障がい種別では、身体障がい:約423万人、知的障がい:約126万8千人、精神障がい:約603万人で、特に知的と精神の増加が多いと報告されています。
また、3区分以外や複数の障がいを併せ持っている方もおられるため単純な合計ではないのですが国民のおよそ9.3%は何らかの障がいを有しているとされています。(令和7年版 障害者白書)
日本国内の障がい児者数は増加傾向にありますが、これら障がい児者に関わっておられるケアラーへの支援について伺います。
(4)老老介護の状況について
こちらも年々増加しているのですが、本市における、在宅で介護する世帯のうち介護を受ける人と介護をしている人(ケアラー)がともに75歳以上となっている老老介護世帯の推移を伺います。
(5)新支援プランへの対応について
新ヤングケアラー支援プランは7月に決定したところであり、具体的な通達などはこれからかとは思いますが、4つの柱の一つとして新たに加えられた「家庭まるごと支援」への対応を伺います。
(6)条例の制定について
2024年6月に「子ども・若者育成支援推進法」が改正され、国や地方自治体によるヤングケアラーへの支援が努力義務として明文化されました。また、この度の新支援プランは、ヤングケアラーが中心になってはいますが、4つの柱の一つに「社会的認知度・理解の促進」が掲げられており、地方公共団体にそれらの活動を求めています。
今までも福祉や介護の計画はあり、市も積極的に取組んできたところですが、「幸せになるまち」を掲げている中で、全てのケアラーに支援の手が行き届き、ケアラーを孤立させることなく、「誰ひとり取り残さない」まちとしていくためにも、市民全体への認知度の向上や理解を促進させる上で条例制定は大きな切っ掛けになると思います。
本年6月の静岡新聞では、社説で静岡県や県内市町へケアラー支援条例の制定を訴えていました。
既に制定した県外の自治体の中には、ケアラー支援条例という名称ではなく、「ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会を実現するための条例」や「ケアをされる人もする人も自分らしい生き方ができる条例」といった名称にしている自治体もありました。
様々な状況や環境にいるケアラーの介護や看護を必要とされる方々が、今後も増加していくことが予想されている中で、条例の制定を求めたいのですが、ご見解を伺います。
標題2:各種証明書の発行に関連して
(1)手続きのオンライン化について
本市では、本人が住民票や戸籍謄本などの各種証明書を請求する場合、令和4年8月からオンラインでも申請が出来るようになりました。しかし、特に職務上、この様な証明書が必要な司法書士・行政書士・弁護士などいわゆる士業と言われている方たちが請求する場合、オンラインでの申請には対応出来ておりません。
そこで、事前の登録制度を設けるなどして職務上必要とされる方たちに対応することは出来ないか伺います。
(2)手数料のキャッシュレス支払いについて
令和4年8月から始まった各種証明書のオンライン申請では、手数料の支払いもクレジットカードで行えるシステムになっていますが、これも本人のみです。
士業の皆さんは、オンラインでの各種証明書の請求が不可能なことから、郵送で請求を行っています。その場合、手数料については現金書留封筒を使用するか郵便局で定額小為替を購入して同封することが必要になります。しかし、定額小為替を購入するためには当然ですが郵便局に出向くことになります。また、受け取る市側にとっても事務作業において労力を要しているのではないでしょうか。
士業の皆さんを利用する市民の利便性を高めるとともに、行政事務の効率化を図る上で手数料のキャッシュレス支払いに取組んでいただきたいと思うのですがお考えを伺います。